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2017.03.21 訪問販売のトラブル
近年、訪間販売によるトラブルが増加しております。消火器、布団、参考書などの他に化粧品や貴金属、そして住宅リフォーム工事も増加しています。特に住宅リフォーム工事では、国民生活センターの消費者生活相談の約8割が訪問販売によるものです。執拗な勧誘、虚偽の説明、強引な契約、ずさんな工事、トラブル時の対応の悪さなど、内容も深刻化しています。会社を確認する、うまい話に惑わされない、などしっかりした対応が必要になります。
訪問販売による契約や、その解除に関するトラブルの内容
- 契約、約束が履行されていない
- 契約書や仕様書が交付されていない
- 契約書に契約日や工事内容の記載がない
- 書面に不備がある
- 解約をことわられた
- クーリングオフを回避された
- 高額な解約料を請求された
- 解約料の支払いやその額が納得できない
- 予定になっても着工されない
- 残工事を始めてくれない
- 代金の請求が不当 …など。
悪質業者の手口
- その1) 点検商法
- 点検を装って来訪し、屋根や床下などの工事を勧誘する。
- その2) 騙し商法
- ○○電力、○○ガス、水道局などに関係ある会社だと思わせて契約をする。
「水道局に委託されて給水管清掃に来ました」など
- その3) モニター商法
- モニター価格として安く表示し工事を勧誘する「抽選で選ばれました」
「立地条件が良いのでモデル工事をさせてください」など
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